このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
TEL 0790-62-1772
受付時間:平日10:00~17:00
※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。
実際のスライダーの動きは、プレビュー/公開ページでご確認ください

↓↓ 気になる情報はコチラをクリック ↓↓

↓↓ 「お客様の声」はコチラをクリック ↓↓
余白(20px)

ご 挨 拶

当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
はりま建設業許可センターを運営している大砂行政労務事務所 代表の大砂 彰です。
弊所の仕事は35年前に建設業の許可申請からはじまりました。許可を取得されたお客様が「これで堂々と仕事ができる」とおっしゃってくださったときの笑顔を、今も忘れることはありません。
昨今、建設業界はコンプライアンスが厳しくなり、許可が不要な500万円未満(建築一式なら1,500万円未満)の工事しかない業者についても許可を求められることが多くなっています。
私たちは、建設業のお客様に安心して仕事に取り組んでいただけるよう、事務所一丸となって努力を続けてまいります。

建設業許可の有効期間は5年です

兵庫県の建設業許可更新手続は、許可満了日3か月前から受付が開始され、1か月前までに提出しなければなりません。                                                
(例)前回の許可日が平成30年8月10日の場合は、令和5年8月9日が満了日となります。        更新手続は、令和5年5月10日~7月9日に行います。                    

変更事由が発生していないかご確認ください

前回の許可から変更事由に該当する場合は、あわせて変更届を提出する必要があります。
変更の内容によっては、時間を要するものもあるので、お早めにご確認ください。

  • 前回の許可日から、5期分の決算変更届の提出はできていますか?
  • 取締役の就任、退任、また5%以上の出資者に変更はありませんか?
  • 商号、資本金、営業所の変更はありませんか?
    ※用途地域による制限によっては、建設業の営業所を営むことが許可されないことがあるので、営業所移転をされる場合は、事前にご確認ください
  • ※有効期間に更新申請できない、また経営業務の管理責任者や専任技術者の退職で、要件が欠けた場合などは、許可を継続することができません。ご留意ください。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
お気軽にお問い合わせください
TEL:0790-62-1772 受付時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。
余白(20px)

こんなことで困っていませんか?

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 書類の管理が大変になってきた

    建設業許可申請を弊所に外注することで、期日管理、書類管理がで、スピーディに適格な申請ができます。事務担当者の不在や、急な退職があっても書類のありかが分からない!と慌てなくても大丈夫です。
  • 大きい工事を施工したいので、一般許可から特定許可に変えたい

    特定許可要件に該当するかを判断し、適格に提案します。下方に記載しております建設業許可の区分と種類などについてをご参考にしてください。
  • 県外に営業所を出したい

    建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。下方に記載しております建設業許可の区分と種類などについてをご参考にしてください。
  • 行政書士の先生が辞めるみたい、、、これからどうしよう?

    行政書士の先生がご高齢で行政書士を探しているなど、弊所に寄せられるよくある声の一つです。弊所には行政書士が数名在籍しており、それぞれが連携して日々研鑽しておりますので、幅広い知識と機動力があります。社長様の次の代にも、末永くおつきあいして頂けるので安心です。
  • 許可更新せずに他の人に譲ろうか・・・

    事業承継認可制度があり、他社(者)へ譲ることができます。例えば、社長がご高齢で、事業廃止する予定だが、独立したい従業員に許可を譲るということも可能です。下方に記載しています事業承継についてをご参考ください。
  • 元請から、今もっている許可業種では下請けに入れられないと言われた・・・業種追加したい

    建築一式の許可をもっているので、なんでもできると思っていたが、下請けで現場に入る際、内装仕上工事や大工工事、屋根工事の許可がないと発注できないと、元請から言われたと困っておられる方が多くあります。弊所では許可申請の際に、現状をお聞きし対応しております。
    また、建設業の業種の拡大をしたい方も、建設業許可業種には29業種ありますので、ぜひ下方記載の29業種をご参考にしてください。
    更新申請の際に業種追加が可能であれば、あわせて申請すれば料金がお得な場合があります。
    実績はあるのに、建設業種に対応する国家資格がないから業種追加をあきらめている方も、ぜひ一度お問い合わせください。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

はりま建設業許可センターにおまかせください!

当センターにまかせて安心なワケ

徹底した期日管理
許可更新日が近づくと、届出のご案内を致します。案内がなく許可が切れてしまったということがないので安心です。
スピーディな対応
播磨地域ナンバーワンクラスのスタッフ数で対応しますので、お客様のお急ぎの案件にも対応します。許可申請には多くの書類を準備する必要があり、時間も手間もかかります。外注することでお仕事に専念して頂けます。
最適な提案
創業より35年、建設業専門行政書士として、現在まで数多くの申請を行っています。豊富な経験から得たノウハウで、社長様のお悩みに対応します。業種追加や許可替え、事業承継もご提案致します。
各分野専門スタッフが連携してサポート
兵庫県下有数の社会保険労務士事務所としても、近畿圏内のお客様とお取引をさせていただき、実績と経験が豊富です。労務面からも建設業者に最適なご提案ができます。
New
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
1,000円
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

よくある問合せ

  • 経営業務の管理責任者が欠けた
  • 専任技術者が欠けた
  • 案内がなく許可が切れていた。継続可能か?
  • 営業所を移転したら許可が取れない地域だった
  • 業種追加をしたいが要する期間や条件があるか?
  • 将来入札参加したい。それを見据えた申請をしたい
  • 欠格要件に該当してしまった・・・
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
上記のように業種追加をしたい、入札参加したいというご相談に対して、的確に判断し最適なご提案を致します。
また、許可更新ができない!どうしようかと弊所にご相談されるケースも多くあります。一つ怠ることで、許可手続ができず、困ったということになりかねません。
私どもは、事前に予防し、リスクを最小限にするご提案を心がけています。合理的な申請をすることで、目標への近道になり、経費の削減に繋がることもあります。建設業許可更新のタイミングで、将来を見据えた対策も考えることが大切です。ぜひ弊所へご相談ください。
余白(20px)

お客様の声

息子に事業承継ができて、実績を引き継げた。費用も抑えられた!

いつもハガキをくれるので、少し早いかと思いながら許可更新の5か月前に電話しました。息子に代替わりを考えていることも伝えると、事業承継で許可番号が変わらない、空白期間がない、実績を引き継げるとか、良いことを色々教えてくれ、これからの方針をすぐに決めることができました。事業承継には日数がかかるので、5か月前に相談したこともよかったみたいで安心しました。県収入証紙が必要なく経費も抑えられ、良い制度を利用できました。許可番号にはなじみがあるし、なによりそれを息子が受け継いでくれることがうれしいのです。(S電気様)

私が担当しました

担当スタッフH
メリットの多い事業承継制度を利用していただけました。期日に余裕をもってご相談くださったので、ベストタイミングでスムーズな承継ができました。お父様の実績や思いを、息子様が受け継いがれ、今後も発展し続けられることを応援しています。

小見出し

サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

大手元請に求められていた許可取得ができ 安心して工事受注できる

建築一式をもっているからどの工種も大丈夫と思っていたら、大手元請から、下請けに発注する専門工事の許可を持っていないので、今後は発注できないと言われ、困っていました。技術資格がないのであきらめ気味でしたが、実務経験で取得できました。売上の多くを占めている元請さんの仕事を、今後も受注できることは安心につながります。ありがとうございました!(㈱S様)

私が担当しました

担当スタッフ釜田
無事業種追加ができてよかったです。許可のない下請業者に仕事を発注した元請業者も営業停止等の処分に罰せられるので、法令遵守が求められるため、元請業者から許可取得を求められるケースが増えています。実務経験で許可申請する場合、複数の業種を経験していても、10年の経験で1業種となるため、自社がとるべき最適な業種を申請する必要がありますね!

小見出し

サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

特定許可になったので、大きな案件に参加できる!

参加したい入札案件に特定許可の要件が増えてきたので、特定許可をとりたいと思いました。資本金を増資する提案から、入札の変更まであっという間にしてくれました。おかげで狙っていた入札工事に参加できるようになって、業務拡大につながっています。下請けへの外注に制限もなくなったので、大きい工事をどんどん受注できるように、頑張りたいと思います!(㈲D様)

私が担当しました

担当スタッフ室田
入札においても以前より厳しい要件が増えていますが、この度、特定許可をとられ、入札参加できるようになられ、本当によかったです!増資など登記に関することで、必要があれば、連携している司法書士をご紹介することも可能ですので、スムーズな手続につながるのも弊所依頼のメリットです。

小見出し

サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

「建設業許可がほしい。入札参加もして信頼ある建設業者になりたい」夢が叶った!

40代になりいい歳だし、そろそろ建設業許可をとって、できれば入札参加もして信頼のある建設業者になりたい、将来息子に安心して譲れるようにしておきたいと思い問合せました。無事許可がとれ、入札参加もすぐにできるようになりました。対応が早く良かったです。意欲が増し、産廃許可もとりました。講習会の申込についても教えてくれたので助かりました。(M様)

私が担当しました

担当スタッフM
無事に許可がおり、入札参加ができるようになられてよかったです。入札参加には受付時期が設けられているので、申請期間に間に合わせるために時間勝負でしたが、社長様がなんでもすぐに対応いただけたおかげで、スムーズな申請ができました。産廃許可申請もされ、若く勢いのある社長様を今後も応援いたします!

小見出し

サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
お気軽にお問い合わせください
TEL:0790-62-1772 受付時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。
余白(20px)

料 金

余白(20px)

建設業許可の区分と種類などについて

建設業許可には区分と種類(業種)があり、自社の現状や経営戦略に応じた建設業許可を取得しておく必要があります。それぞれ区分と種類は次の通りです。許可更新のタイミングで切り替えたり、併せて申請することで、手続や費用にムダが生じないなどメリットがあることもあります。
また、現状に応じた建設業許可の取得ができていない場合は、適正に申請する必要があります。

許可の区分と種類

大臣許可と知事許可の違い

特定許可と一般許可

行政書士チームの私どもにご相談ください!

建設業特定許可をとりたいのに取れない、業種追加をしたいのにできない・・・など、お気軽にご相談ください。
許可の区分や種類を、適した形で保有することで、今まで諦めていた仕事を受注できるようになった!というお客様が多いです。
法令遵守のため、将来の戦略のため、ぜひ今一度御社の建設業許可について、ご確認いただき、営業活動にお役立てください。私どもに、お気軽にご相談ください。

その他 関連する事項

建設業許可事業承継認可とは

建設業許可を引き継ぐことができる制度です。以前は、法人成や代替わりをした場合、新規許可申請となり、許可がない空白期間が発生していましたが、この新たな事業承継認可申請をすることで、多くのメリットが受けられます。事業承継は、事業承継の45営業日前までに事前相談をする必要があるので、この制度のご利用をご検討の方は、お早めにご相談ください。
なお、法人から法人、法人から個人などの場合も引継ぎが可能です。

事業承継認可をするメリット

  • 許可番号を引き継ぐことができる
    許可番号が変わらないので、代替わりでもそのままの許可番号を使える
  • 空白期間なく許可を移行できる
  • 新規許可申請における県証紙代9万円が不要
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

公共工事の入札に参加したい場合

建設業許可を取得されると、事業拡大を目指し、公共工事への入札参加を検討されるのも営業活動の選択肢の一つです。公共工事は参加資格を得る手続や、工事施工に関する書類も煩雑ということもありますが、メリットが多く、建設業者にとって大きな魅力があるものといえます。
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受け、入札参加資格申請をすることで可能になります。弊所は、建設業専門行政書士として、数多くの申請しております。また社会保険労務士事務所併設で、経営事項審査で評価される項目への取り組みやアドバイスに自信がありますので、入札参加に係るお手続きも、ぜひお任せください。

公共工事に参加するメリット

  • 大規模な工事に携わることができる
  • 不況時でも一定の発注量が見込める

  • 工事代金が遅延することなく、現金で支払われるうえ、貸倒がない
    工事代金の値引きや無償サービスを要求されることがない

  • 工事によっては前受金の支払いを受けることができ、資金繰りが安心

  • 公共工事の施工実績があることで、金融機関・民間発注者など、社会的信用につながる

  • 受注活動のための交際費が少なく済む

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

このようにメリットを生かすことができれば、より安定した経営が目指せます。
「公共工事+民間工事」の相乗効果で『売上アップ』につながります!

流 れ

Step.1
お問合せ
お電話、メール、ホームページよりご連絡ください
Step.2
お打ち合わせ
現状把握、今後のご希望などをヒアリングいたします。初回はご来所いただきます
初回に弊所より訪問する場合は、11,000円(税込)を頂戴致します
その後、ご依頼となった場合は、内金として処理致します
Step.3
書類案内・お預かり
必要書類をご案内し、弊所よりご訪問しお預かり致します
Step.4
書類作成
書類を作成し、押印にお伺い致します
Step.5
届出・納品
県民局等へ届出致します。約40日後に許可が発行されます
特製ファイルにて納品致します
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

会社概要

運営会社 大砂行政労務事務所
https://www.office-osuna.com/
業務内容 行政書士業務
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請・産業廃棄物収集運搬業許可(産廃)・一般貨物自動車運送業許可・会社設立
社会保険労務士業務
労働保険・社会保険・就業規則・労務相談・人事評価制度
労働保険事務組合近畿商工センター
中小事業主特別加入労災・一人親方労災
代表者 大砂 彰(特定行政書士、特定社会保険労務士)
スタッフ数 17名(2023年3月現在)
有資格者 行政書士    2名(うち特定行政書士 1名)
社会保険労務士 4名(うち特定社会保険労務士 1名)
所在地 兵庫県宍粟市山崎町神谷399-7
TEL 0790-62-1772
営業日
月~金曜日(10:00~17:00)※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。
土日祝は休業日となります
営業エリア 兵庫県播磨地域全域(姫路市、宍粟市、たつの市、相生市、赤穂市、高砂市、加古川市、明石市、加東市、小野市、三木市、加西市、西脇市、福崎町、太子町、佐用町、上郡町、市川町、神河町、稲美町、播磨町、多可町)
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

お問い合わせ・お申込フォーム

※お問い合わせ・お申込は営業エリア内の事業所様に限ります

お問い合わせ・ご不明点などがございましたらお気軽にご連絡ください。3営業日以内に連絡いたします。
ご相談案件がお急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせください。
なお、月曜日の午前中および、休業日にご相談はお受けできません。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
本ホームページにて得た情報は、お客様の確認と電話またはメールでの連絡に使用いたします。
第三者への情報提供、転売等の目的には使用いたしません。

アクセス